苦情解決制度とは
苦情解決制度とは、福祉サービスの利用者がより快適なサービスをうけられるようにするため、利用者からの苦情を適切に解決する制度です。
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(2000年(平成12年)6月7日法律第 111号)の施行に伴い、社会福祉法第82条の規定により、社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされています。
苦情解決体制
社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会は、本会が実施する福祉サービスの質の確保と向上に資することを目的に、本会の事業について利用者等からの苦情を迅速、適切に解決するための体制、処理方法等を規定し、次のとおり苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を定めました。
苦情解決責任者 | 茅ヶ崎市社会福祉協議会 事務局長 若林 英俊 |
〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-44 TEL 0467-85-9650 FAX 0467-85-9651 |
苦情受付担当者 | 茅ヶ崎市社会福祉協議会 総務担当主査 長谷川恵理子 |
〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-44 TEL 0467-85-9650 FAX 0467-85-9651 |
第三者委員 | 佐藤 和美 | 〒253-0026 茅ヶ崎市旭が丘8-18 TEL 0467-86-7381 |
天尾 隆子 | 〒253-0106 高座郡寒川町宮山1150-14 TEL 0467-75-7971 |
|
小野田 潤 | 〒253-0082 茅ヶ崎市香川5-4-24 コミュニティー香川1階(よろず相談所 結 内) TEL 0467-38-5328 |
苦情解決結果報告
2022年度 苦情解決制度に則った苦情はありませんでした。
2021年度 苦情解決制度に則った苦情はありませんでした。
2020年度 苦情解決制度に則った苦情はありませんでした。